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  • shimura1

「まん延防止等重点措置」要請に伴う弊所の対応について


顧問先様各位


平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて皆様既にご承知の通り、政府により新型コロナウィルス対策の特別措置法に基づく『緊急事態宣言』が出され、加えて茨城県は『まん延防止等重点措置』の適用を政府に要請いたしました。これを受け、弊所においても感染拡大防止の実現に向け、弊所一丸となって協力していく所存でおります。

本期間中は、大変ご不便をおかけいたしますが、以下につき、ご理解ご協力を賜りますよう何卒よろしくお願い申し上げます。


【 期 間 】

令和3年5月6日(木)~

※今回は期限を設けず、状況により判断させていただきます。


【 月 次 処 理 】

接触回数・接触時間を減らす目的から、顧問先様へ臨場して従来行っていた業務は中止又は延期させていただくと共に、以下の措置を取らせていただきたくお願い申し上げます。


◆月次処理の基となる現金出納帳等の帳簿書類や領収証等の原始証憑は、宅配便(着払い)やレタ-パックなどの郵送によりお預りし、弊所若しくはテレワ-クにより業務を遂行いたします。

もちろんご要望があれば、訪問してお預りすることもできます。その際には必ずマスク着用でお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。


◆お預りした帳簿や原始証憑等は、弊所の責任において情報管理を徹底し、守秘義務に留意して、かつ紛失、破損等が無いよう万全の態勢で臨みます。月次処理終了後、速やかに返却いたしますが、返却についても宅配便等を利用させていただきます。また訪問により持参して返却することも可能ですので、その際はお知らせください。


【 決算打合せについて 】

様々な感染防止策・三密回避策を徹底するため、人との接触を極力削減する必要上、大変申し訳ございませんが電話等での対応を基本とさせていただきます。決算資料をPDFファイルなどでメ-ルにて送付、もしくは担当者が持参したものをご用意いただきまして、あらかじめお約束させていただきました時間にお電話させていただき、内容のご説明をさせていただきます。

もちろん、直接会って話をしたいなどのご希望の場合には、個別に対応させていただきたいと考えておりますので、その旨ご連絡いただければと思います。


国税庁が発表した「新型コロナウィルス感染拡大防止への対応と当面の税務上の取扱いに関するFAQ」によれば、今回は申告期限・納付期限の延長はないとされております。

顧問先様には何かとご不便をおかけしますが、弊所は、顧問先様と弊所スタッフ、並びにその家族への万が一の感染拡大を防止し、安全と健康を最優先としてこの難局を乗り切ってまいりたいと考えております。

何卒ご理解とご協力を賜りますよう、重ねてお願い申し上げます。



和田税務会計事務所   

代表 税理士 和田 伸一

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